会社設立

タイで起業するまでの手順
資本金額を決める
日本人(外国人)雇用の場合、1人当たりの資本金は200万バーツ(タイ配偶者ビザ保持者は100万)。日本人(外国人)2人雇用の場合、資本金400万バーツ必要です。
最大10人までしか外国人は雇用できない。(BOI・IEAT企業では必要性あれば制限なし)
又、外国人一人当たりのタイ人雇用者は4人必要(タイ配偶者ビザ保持者は2人必要)(BOI・IEAT企業では制限なし)
株主構成
外国人がタイで会社を作るには出資比率が外国側49%、タイ側51%でなければなりません。従ってタイ人もしくはタイの法人のパートナーを探さなければなりません。
オフィス探し
コンドミニアム、アパートの一室でもオフィスとして登録可能ですが、オーナーの許可が必要です。
社名選択
候補を3つほど挙げ、事前に同じまたは類似の会社名が存在するか確認し、存在しない場合許可が降ります。許可が降りた後、30日以内に登記申請をしないと取り消されてしまいます。
社印作成
会社名が決定すると同時に社印の製作が必要になります。社印のデザイン、フォントに厳しい規制はありませんが、基本的に文字は社名のみ、これにロゴがあれば追加します。
最低でも2個作っておくと便利です。
定款作成
その会社が何をする会社なのか、ビジネスの内容を決める必要があります。
工業、商業、サービス業などといった業務の種類から始まり、ビジネス対象のエリア、業務の具体的な内容など、企業の業務内容を定義しなければなりません。
後に新たなビジネスを展開しようとする場合など、定款に定められていない事業を展開しようとするとこの定款を改定しなければなりません。
登記申請・社印登録
銀行口座開設
一般的には普通預金、当座預金の2種類を開設できます。
税務登録・各種ライセンス申請
会社の登記が完了すると次に納税証明のための税務登記、更にビジネスの内容によって各種のライセンス登記が必要になります。
会社全体の雇用者の社会保険加入
社会保険も登録しないとワークパーミット(労働許可)が申請できないので、まず雇い主登録します。その後タイ従業員を社会保険加入させます。
ビジネスビザ申請・取得(3ヶ月)
国外で3ヶ月の期間のビジネスビザ申請・取得。
ワークパーミット申請・取得
個人納税開始
ワークパーミットを取得して、税金も納めなければなりません。タイには個人納税番号があり、取得して納税できるようになります。
ビジネスビザの延長
ビジネスビザの延長をしなければなりませんが、3ヶ月分のタイ人の所得税・社会保険の支払いが義務付けられており、準備していないとビジネスビザが延長できません。延長できない場合国外で取り直すことになります。
ビザと労働許可証が降りた後は個人名での銀行口座開設も可能になります。
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